慰安婦像は少女像にあらず 菅義偉官房長官「問題視しているのは慰安婦像」
http://www.sankei.com/politics/news/170111/plt1701110027-n1.html
「韓国では、多くの10代前半の女性が旧日本軍によって強制的に連行されて慰安婦にされた-との主張が横行している。しかし、日本政府の調査などでは、「少女」と呼ばれる年代の女性が慰安婦になったことは裏付けられていない。」
という記事内容はウソです。編集者の妄想か不勉強を晒す相変わらずの産経クオリティ。
1992年に政府が調査し発表した資料にちゃんと15歳や16歳の慰安婦の記録があります。
過去エントリでも紹介したのですが
顕微成績ノ件(梅毒検査結果) 昭和17年5月29日、6月9日
10代前半ではありませんが、少女と呼ぶ年齢には違いありません。
慰安婦像横のプレートには朝鮮人慰安婦だけでなく、被害を受けたとされる民族が書かれてあります。韓国女性家族部や2008年韓国国会の対日非難決議においても「アジアの女性」として朝鮮人慰安婦だけに限定していません。
従って国籍に拘った解釈は無意味です。
また同記事には
「実際、米軍が昭和19(1944)年、ビルマ(現ミャンマー)で捕らえた朝鮮人慰安婦から聞き取り調査して作成した報告書※によると、調査対象となった女性20人の平均年齢は23歳で、最年少は19歳が1人いるだけだった。」
との歪曲主張を掲げています。
※心理作戦班 捕虜尋問報告No.49
その報告書には1942年夏に慰安婦として派遣されたと記述されています。
しかし尋問期間は1944年8月20日から9月10日であり、調査した時点での慰安婦の年齢と朝鮮半島で慰安婦にされた年齢とでは2歳の差があるのを無視しています。
報告書に記戴された年齢を元に慰安婦となった年齢を調べると、20名のうち11名が未成年で慰安婦となり、その最年少が17歳であったのです。
また日本の裁判所では多くの元慰安婦の事実認定が行われています。
原告の多くは当時未成年でしたが、年少の原告だけを取り上げても
○中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
○海南島戦時性暴力被害事件訴訟
高裁判決のなかで「以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。」と原告の主張が認定されました。
高裁「原告らの打ち消し難い原体験に属するものとして、その信用性は高いと評価される」として原告らの主張する事実を認定、確定しました。
原告
朴頭理さん、当時16歳 外当時未成年2名
原告が慰安婦として受けた被害事実について、東京地裁判決で事実認定が行われています。
原告
宋神道さん、当時16歳
ただし賠償請求についてはいずれも棄却されています。
理論破綻している慰安婦高給説で、今だにウヨがよく例にする慰安婦の軍事郵便貯金の主、文玉珠さんが慰安婦となったのが当時16歳だったと認定されています。
また国立公文書館所蔵のバタビア裁判第25号事件の調書には被害者に当時15歳の少女がいたことも記録されています。
「少女像と呼べば、実際に少女が慰安婦をやっていたと思われる」自民部会2017/1/27(青山繁晴参院議員)
そのとおりですから。
http://www.sankei.com/politics/news/170111/plt1701110027-n1.html
「韓国では、多くの10代前半の女性が旧日本軍によって強制的に連行されて慰安婦にされた-との主張が横行している。しかし、日本政府の調査などでは、「少女」と呼ばれる年代の女性が慰安婦になったことは裏付けられていない。」
という記事内容はウソです。編集者の妄想か不勉強を晒す相変わらずの産経クオリティ。
1992年に政府が調査し発表した資料にちゃんと15歳や16歳の慰安婦の記録があります。
過去エントリでも紹介したのですが
顕微成績ノ件(梅毒検査結果) 昭和17年5月29日、6月9日
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf (p50~54)
には15歳(2人) 16歳(2人)の記戴があります。
(ただし姓名は黒塗り。しかし氏名欄は縦書で漢字表記で6文字までと考るのが妥当であり、日本人・朝鮮人・台湾人あるいは大陸の中国人と考えられる)
(ただし姓名は黒塗り。しかし氏名欄は縦書で漢字表記で6文字までと考るのが妥当であり、日本人・朝鮮人・台湾人あるいは大陸の中国人と考えられる)
10代前半ではありませんが、少女と呼ぶ年齢には違いありません。
慰安婦像横のプレートには朝鮮人慰安婦だけでなく、被害を受けたとされる民族が書かれてあります。韓国女性家族部や2008年韓国国会の対日非難決議においても「アジアの女性」として朝鮮人慰安婦だけに限定していません。
従って国籍に拘った解釈は無意味です。
また同記事には
「実際、米軍が昭和19(1944)年、ビルマ(現ミャンマー)で捕らえた朝鮮人慰安婦から聞き取り調査して作成した報告書※によると、調査対象となった女性20人の平均年齢は23歳で、最年少は19歳が1人いるだけだった。」
との歪曲主張を掲げています。
※心理作戦班 捕虜尋問報告No.49
その報告書には1942年夏に慰安婦として派遣されたと記述されています。
しかし尋問期間は1944年8月20日から9月10日であり、調査した時点での慰安婦の年齢と朝鮮半島で慰安婦にされた年齢とでは2歳の差があるのを無視しています。
報告書に記戴された年齢を元に慰安婦となった年齢を調べると、20名のうち11名が未成年で慰安婦となり、その最年少が17歳であったのです。
また日本の裁判所では多くの元慰安婦の事実認定が行われています。
原告の多くは当時未成年でしたが、年少の原告だけを取り上げても
○中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
期間:1996年2月~2007年4月
一、二審とも軍が連行、監禁、強姦(ごうかん)した事実を認定しました。最高裁も、この事実認定自体は「適法に確定された」と認めました。
原告
郭さん、当時15歳
侯さん、当時13歳
郭さん、当時15歳
侯さん、当時13歳
○海南島戦時性暴力被害事件訴訟
期間:2001年7月~2010年3月
高裁判決のなかで「以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。」と原告の主張が認定されました。
原告
黄有良さん、当時14歳
陳亜扁さん、当時14歳
譚亜洞さん、当時16,7歳
○関釜裁判
高裁「原告らの打ち消し難い原体験に属するものとして、その信用性は高いと評価される」として原告らの主張する事実を認定、確定しました。
原告
朴頭理さん、当時16歳 外当時未成年2名
○在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件
2000年11月30日高裁判決
原告が慰安婦として受けた被害事実について、東京地裁判決で事実認定が行われています。
原告
宋神道さん、当時16歳
ただし賠償請求についてはいずれも棄却されています。
理論破綻している慰安婦高給説で、今だにウヨがよく例にする慰安婦の軍事郵便貯金の主、文玉珠さんが慰安婦となったのが当時16歳だったと認定されています。
http://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_J_005.pdf
BC級(アメリカ裁判)グアム戦犯裁判記録の被害者は当時17歳でした。
http://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/MT_bc_005.pdf
米国国立公文書館所蔵のNEFIS(オランダ軍情報局公文書)の尋問調書には1943年に
15歳~25歳のジャワ人女性400名がハルマヘラ島に移送されたとの記述があります。
http://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/FM_018.pdf
勿論日本政府機関が公式に認定はしていない(それをウヨは捏造慰安婦と称している)が、数多くの証言記録では年少で慰安婦となった女子(朝鮮人に限らず)が多数いたのは言うまでもありません。
BC級(アメリカ裁判)グアム戦犯裁判記録の被害者は当時17歳でした。
http://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/MT_bc_005.pdf
米国国立公文書館所蔵のNEFIS(オランダ軍情報局公文書)の尋問調書には1943年に
15歳~25歳のジャワ人女性400名がハルマヘラ島に移送されたとの記述があります。
http://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/FM_018.pdf
勿論日本政府機関が公式に認定はしていない(それをウヨは捏造慰安婦と称している)が、数多くの証言記録では年少で慰安婦となった女子(朝鮮人に限らず)が多数いたのは言うまでもありません。
日本の裁判所では多くの事実認定がなされましたが、日本政府が本気で調査すれば、それらの公式に認定していないが韓国政府が認定した元慰安婦の証言の年齢が嘘であるか、あるいは真実なのかは明らかにできる筈ですが、それをしないで証言を否定できませんね。
「少女像と呼べば、実際に少女が慰安婦をやっていたと思われる」自民部会2017/1/27(青山繁晴参院議員)
そのとおりですから。
コメント
コメント一覧 (16)
ところで、ブログ全体を総括したような、主様の慰安婦全般に関する見解をまとめて総括したようなエントリーを別途提示されてはどうでしょうか?
文章をさらりと拝見すると、主様独自の見解もあると思いますが。
コメントありがとうございます。
勿論私の主観は述べています。総括した内容をトップに持ってくればブログ主旨がわかりやすいかも知れませんね。検討します。
産経の文書は・・・
旧日本軍によって強制的に連行された少女
は居ないってのが章からかに本意だろ?それを若い慰安婦がいなかった!ウソニダ!
って、もうやっとられんわ><;
で、若い10代後半の慰安婦が居たと、
で、当時それがどれだけ問題なんだ?
あ?俺の親父でもガキの頃丁稚奉公という児童労働に出されたぞ、給料なんてご飯食べさせてもらえて小遣い程度。しかもこれ昭和30年代だぞ。
今なら犯罪的だが当時は誰も問題にしなかった、戦犯裁判でも出てこず、1965年の日韓基本条約の交渉でも出てこなかった。
オランダ領インドネシアでの日本軍兵士の暴走による女性の拉致幽閉は裁かれてるから、女性に悪さしたら犯罪の意識はあったはず。
でも、慰安婦は誰も問題にしなかった!
この意味解るニダか~???
>で、当時それがどれだけ問題なんだ?
当時の帝国政府が1925年に批准していた国際条約
「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」
第一条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為 、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、本人の承諾を得たるときと雖<いえども>…罰せらるべし・・・
本人が了承していても条約違反です。
旧刑法226条「帝国外に移送する目的を以て人を略取又はしたる者は二年以上の有期懲役に処す 帝国外に移送する目的を以て人を売買し又は被拐取者若くは被買者を帝国外に移送したる者亦同じ」とあり(国外移送誘拐罪・国外移送人身売買罪)、刑事罰を課せられる違法行為です。また旧刑法227条では「前三条の罪を犯したる者を幇助する目的を以て被拐取者又ハ被買者を収受若くは蔵匿し又隠避せしめたる者は三月以上五年以下の懲役に処す」とあり(被拐取者収受罪) 、同じく刑事罰を伴う違法行為です。前者については女性を集めた業者に、後者ではそうした女性を「収受」した軍に直接的な責任があります。
軍が人身売買を肯定した文書も存在します。
それ以外でも、慰安婦高給説でいまだに「慰安婦大募集」の新聞広告を持出すバカがいますが、そもそもその新聞広告は韓国の女性団体が発見し、募集の違法性(前借金・募集年齢17歳以上)を示すためにネット上にアップしたものを、金額だけに目をとられて主張の内容を知りもせず拡散させている笑い話ですわ。
また国連ILOからも慰安婦は当時日本が1932年に批准した「強制労働ニ関スル条約(第29号)」規定からも強制労働であったと非難されています。
>オランダ領インドネシアでの日本軍兵士の暴走による女性の拉致幽閉は裁かれてるから、女性に悪さしたら犯罪の意識はあったはず。
戦後連合軍のバタビア裁判で裁かれたが、当時の日本軍は事件を不問にするどころか責任者は出世すらしていた。
カビの生えた一昔前の2chネタは通用しないよ。
朝鮮人・台湾人は当時日本人として看做されていたから、軍事裁判の対象ではなかったことすら知らないのか?
中国人慰安婦事件は裁かれているし、フィリピンやグアムの軍による組織的性暴力事件も裁かれている。
バタビア裁判については後日、日本軍の弁護側日本人は事件はごく一部で、裁判にされず立件されなかった同様の事件は相当あったと述べている。
日本の法廷(東京地裁)でも韓国内では既に1946年から慰安婦問題は報じられていたと事実認定をしている。
日本と西洋では当たり前に採用されている太陽暦ですが、これは地球の公転周期365日を1年とし閏年として4年に一度366日とすることで、太陽に合わせた暦です。
対して、太陰暦というのは月の公転周期29日を基本とし、12ヶ月で1年とする暦です。
今も中国は太陰暦ですし、朝鮮半島では当時、公文書では太陽暦でも、民間レベルでは太陰暦だったという可能性が十分にあります。
なので、未成年、20歳としても、実際はそれよりも低い年齢である場合が十分にあるんですよ。
本人は暦の違いなんて知らないし、20歳で成人として申告しますしね。
もう一つは、当時の西洋と東洋での年齢の数え方です。
今は満20歳とか数えますが、これは0歳からスタートで、次の「誕生日」に年齢を加算するという方法です。
日本の今の法律では、閏年の2月29日に対応するべく、誕生日の前日に加算するとなっているようですが。
対して、東洋には伝統的に「数え年」という年齢の数え方が存在し、昭和以前はこれが支配的でした。
これは生まれた時点で1歳からスタートし、次の「正月」に2歳と年齢を加算する数え方です。
つまり、「生年月日はいつですか」と質問するのと、「あなたの年齢はいくつですか」と質問するのとでは、今の方式しか知らない人間にとっては、数字が違ってしまう可能性は十分に考えられるわけですね。
相反すると思われる情報には、このように「両方正しい」という可能性も隠されています。
年齢に関する解説ありがとうございます。
無知なネトウヨ君は再認識すべきですね。
当時でも米軍は勿論、帝国政府、日本軍も公文書では満年齢を採用しています。
帝国政府が批准していた国際条約も満年齢です。
しかし慰安婦の証言の多くは当時一般的に使われていた数え年です。
そこで元慰安婦の金福道さんの証言通りに氏名が記録されていた名簿が発見された時には、公文書が満年齢記載であったので年齢が合わないと「捏造慰安婦」のレッテルを貼ったのがネトウヨでした。
本件記事は全て満年齢を採用しています。
産経新聞は当時の未成年者の解釈に当時の国際常識や帝国政府も採用しなかった「数え年」を基準とするなら、その産経独自の解釈を提示しなければなりません。
敢えてそれをしないとするなら真っ当な
報道機関としての評価はできませんね。
果たして、その「捏造」は、産経だけに言えることなんでしょうか?
捏造を指摘するのは大事だとは思いますが、一つの新聞への攻撃に偏るのは、私は正しいとは思わないんです。
それと。
字数制限で削除したんですが、当時年齢や太陽暦、太陰暦の民間での認識が混濁していたせいで、民間人の年齢の数え方が必ずしも正しくなかった可能性が考えられるんですよ。
なので、そもそも申告が間違っていた可能性というのも十分ありうると思います。
特に朝鮮で少女を連れ去るなどして売春させていたケースでは、実年齢がバレると逮捕ものですから、業者が実年齢を偽って申告していた可能性もあるわけです。
なので、資料によって同じ人間の年齢が違っていたりというのも、十分あるのではないかと。
あなたが提示している資料、どの少女がどこから、どういう経緯で慰安婦として働かされていたのか、途中で待遇が変化したのかどうか、その辺の情報がないんですよね。
まあ、そんな事細かな資料が戦後残っているとは思いませんけども。
とまあ、今度は「両方間違っている可能性」について提示しました。
年齢のあやふやや過小申告を挙げたところで韓国はじめ各国の非難には対抗できませんよ。
まず有名な朝鮮の新聞広告「慰安婦大募集」には17歳からと記されています。
朝鮮半島内での公娼なら違法ではありませんが、海外への売春目的の未成年者移送は当時でも違法です。
また皇軍の慰安所担当憲兵の記録では建て前はともかく15歳以上なら許可されていたとあります。
そもそも朝鮮半島では戸籍制度が整うのが遅く特に慰安婦対象年齢の女子の正確な公的記録はありませんでした。
しかし実年齢云々と言うより、軍自体が未成年者を容認収受していたのは否定できません。
新聞広告にしたって朝鮮総督府の準機関紙です。
朝鮮総督府の人間は、8割朝鮮人だって話ですよ?
台湾や満州ではそんなことはなかったそうなんですが、朝鮮統治はほぼ朝鮮人の手で行われていたようです。
>そもそも朝鮮半島では戸籍制度が整うのが遅く特に慰安婦対象年齢の女子の正確な公的記録はありませんでした。
>しかし実年齢云々と言うより、軍自体が未成年者を容認収受していたのは否定できません。
この二行、矛盾していることに気付きませんか?
戸籍制度が整うのが特に遅かったのに、軍自体が未成年者を容認収受していた?
当時の軍人達はどうやって年齢を認識していたんでしょうか?
今でも戸籍や身分証に頼らずに科学的に年齢を確定する方法は存在しないんです。
当時の軍人は見た目だけで正確な年齢を当てることができていたということなんでしょうか?
それに、あなたの提示した資料に13歳っていませんでしたっけ?
軍がルールを守っていたなら、ありえないことじゃないですか。
戦時中、日本陸軍が日本政府が制定した法律をガン無視していたのは有名な話です。
でなければ、降伏直前に皇居を襲撃する宮城事件なんて起こるわけがないでしょう?
あなたの主張は、幾つかの思い込みを前提としているように思います。
そこのところさえあなた自身が認識できたなら、あなたはとてもいい弁士になれるでしょう。
まず本件記事は慰安婦に少女と言われる未成年者はいなかったと言う産経や青山氏ら右派の主張の誤りを指摘するのがメインテーマです。
その指摘として日本の裁判所で事実認定された元慰安婦の当時の年齢を提示しました。
最高裁でも認定されたものは常識ある日本人なら受け入れるはずですがね。
また裁判が私のでっち上げと疑うなら、事件名を明示しているので検索すれば判決文はすぐに見つかりますよ。
それをせず出典を疑問視する態度は不誠実ですね。
また多くの元皇軍将兵の証言記録や本にも未成年慰安婦が記述されています。
その多くは慰安婦問題が大きくなる以前に記録されたもので、何らかのバイアスを疑う余地はありません。
しかし本件は日本政府が調査した文書(開示された公文書)を対象としているので、それらの文書を補完するには証言も必要でしょうが、今回は紹介しませんでした。
防衛省には多くの将兵が記録した本が所蔵
されています。
複数の客観的な根拠をもとに年齢を決めるのは当たり前ですが、将兵の証言や慰安婦本人の証言も今回は提示しなかったのは裁判記録だけでも十分反証できると考えたからです。
>朝鮮総督府の人間は、8割朝鮮人だって話ですよ?
「?」ですか?どこから8割というでたらめな数字がでたのですかね。
国立国会図書館に「朝鮮総督府及所属官署職員録. 昭和15年」が所蔵されています。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1463083
ちゃんと精査してくださいね。
また実力組織である警察に関して過去コメを貼り付けておきます。
>名無しさん
>警察だから何だ?
>警察も巡査から署長まで朝鮮人じゃんか
それを証明できるのかい?
ウソを言って批判したつもりが自爆している。
いいか、過去コメにも書いたが日本人の方が多かったというれっきとした記録がある。
1943年朝鮮総督府警務局の第八十四回帝国議会説明資料では
警察官のうち朝鮮人の割合
昭和5年 39.5%
昭和12年 42.2%
昭和13年 40.7%(警部補以上では15.8%)
昭和14年 40.6%(同15.3%)
昭和15年 40.0%(同14.2%)
昭和16年 37.2%(同13.6%)
昭和17年 37.8%(同13.0%)
http://livedoor.blogimg.jp/ekesete1/imgs/0/7/07a399bb.png
産経新聞は公的資料を提示せず、阿比留瑠比記者は
「地方の巡査クラスはほとんど朝鮮人と言っていい」と根拠なくインチキを書いている。
いずれにせよウヨはウソをつく。
仮に末端の朝鮮人警官の行為でも、その責任者・トップは当然日本人。
生半可な法律論は結構です。
今回の産経ニュースの場合は報道機関として当然である事実を提示していないので刑事事件としての名誉毀損にはあたらず、告訴されるとすれば侮辱罪に該当するケースですね。
民事の場合は南京事件否定派の東中野修道のように
「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」東京地裁
「不合理であって妥当なものということができない」東京高裁
と事実と認められない内容の著作に関して、原告の名誉毀損を認め最高裁で確定し400万円の賠償金命令が下されました。
このように民事の場合は「事実」の提示は絶対条件ではありません。
しかし現実には元未成年慰安婦が産経を名誉毀損で訴えることはまずしないでしょうが。
一方産経が告訴する場合は報道機関という性格上、閲覧者や購読者の大幅減少といった明かな社会的評価の低下がなければ名誉毀損罪は成立しません。
のコメントは削除しました。
拙ブログでは一切言及していない
「拉致被害者、被害者団体を嘘付き詐欺師呼ばわりし、失礼にも天皇陛下に対し、某国への慰安婦へ土下座をしろとの主張は、・・」
さも私が主張したかのように勝手に創作し、それに対して攻撃すると言ったおよそまともな日本人とは思えないコメントです。
また「公式文書などの無断盗用、著作権侵害以外に、
悪意捏造改変を行い、」との主張には具体的な指摘もなく単なる悪意のある攻撃と看做しました。
国立公文書館が一般公開している文書へのリンクや引用が著作権侵害に当たるというのですか?、、、(法的根拠があるなら提示すべきですがそりゃできないでしょうww)(著作権法第42条の3)
日本人として常識的な読解力をも備えていない人と察します。
残念ながら競馬好きの浦和レッズサポーターにはこの程度のレベルの人が多いのでしょうかね?