桜田義孝発言「従軍慰安婦の問題が出るが、日本で売春防止法ができたのは昭和三十年代だ。それまでは職業としての売春婦だった。」という発言は批判を浴びて撤回したものの、相変わらずその認識は一部で蔓延っています。
桜田以前にも稲田朋美(一応訴訟法だけは知っている弁護士)も同様な発言をしていますし、ネット上では相変わらず慰安婦=売春婦(合法)という単純論法が蔓延しています。
しかし「娼妓取締規則」に則らない売春は当時でも非合法。
売春防止法ができて廃止されたのは、所謂公娼制度であって、それまでも公娼以外の売春が合法であったこと言う事ではありません。
勿論当時の警察も売春は取り締まっていました。
ウヨは「現在の価値観で、過去を断罪するな」とよく言うが
まず桜田は「売春婦」として現在の価値観を持ち出しています。
即ち現在の自由売春と慰安婦の管理強制売春とを同一視することによって、批判を避けようとする単純なすり替えです。
戦前もほとんどの国(*1)で売春は禁止されていますが、売春や売春施設があったのは事実ですし現在もそうです。日本の場合、今でも売春施設といっていい店も存在します。
麻薬も同じで各国は禁止していますが、裏ではいくらでも手に入ります。 だからと言って「職業としての売春婦だった」ということならば麻薬や覚せい剤の密売という裏稼業も立派な職業という事になる。
桜田は覚せい剤取締法違反の人間を「この人の職業は違法薬物の販売員です」と言っているに等しいバカです。
職業に貴賎はないと言うのは現代において当然の認識ですが、(敢えて言うなら当時の価値観では売春婦とは言わず公式文書でも差別的な「醜業婦」と呼称していた)非合法な稼業まで職業と言ってしまう感覚には呆れてしまいます。
より引用
参考資料 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no93_08.pdf
借金返済まで廃業の自由のない「慰安所規定」は大審院判例や当時の国際条約にも違反する違法な規定でした。当時の女給待遇とはまったく異なります。
また慰安婦がすべて合法な娼妓であったという事実は全く存在しません。多くの証言や警察資料、外務省資料からも正規の手続きを踏んでいない事例が多く判明しています。
朝鮮や台湾に至っては手続きの有無は勿論、未成年女子の国外移送一つとってみても違法です。
(*1)「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」に日本は1925年12月に批准。
当時の加盟国はアルバニア、オーストリア、オーストラリア、カナダ、チリ、中華民国、コロンビア、コスタリカ、キューバ、エストニア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、オランダ、ペルシャ帝国、ポーランド及びダンツィチ、ポルトガル、ルーマニア、シャム、スペイン、スウェーデン。
イギリスやスペインは植民地、オーストラリアやニュージーランドは委任統治領を除外。
桜田以前にも稲田朋美(一応訴訟法だけは知っている弁護士)も同様な発言をしていますし、ネット上では相変わらず慰安婦=売春婦(合法)という単純論法が蔓延しています。
しかし「娼妓取締規則」に則らない売春は当時でも非合法。
売春防止法ができて廃止されたのは、所謂公娼制度であって、それまでも公娼以外の売春が合法であったこと言う事ではありません。
勿論当時の警察も売春は取り締まっていました。
密売淫とは公娼でない非合法の売春の事です。芸妓の売春でも合法じゃなかったのです。
ウヨは「現在の価値観で、過去を断罪するな」とよく言うが
まず桜田は「売春婦」として現在の価値観を持ち出しています。
即ち現在の自由売春と慰安婦の管理強制売春とを同一視することによって、批判を避けようとする単純なすり替えです。
戦前もほとんどの国(*1)で売春は禁止されていますが、売春や売春施設があったのは事実ですし現在もそうです。日本の場合、今でも売春施設といっていい店も存在します。
麻薬も同じで各国は禁止していますが、裏ではいくらでも手に入ります。 だからと言って「職業としての売春婦だった」ということならば麻薬や覚せい剤の密売という裏稼業も立派な職業という事になる。
桜田は覚せい剤取締法違反の人間を「この人の職業は違法薬物の販売員です」と言っているに等しいバカです。
職業に貴賎はないと言うのは現代において当然の認識ですが、(敢えて言うなら当時の価値観では売春婦とは言わず公式文書でも差別的な「醜業婦」と呼称していた)非合法な稼業まで職業と言ってしまう感覚には呆れてしまいます。
慰安婦は己の自由意志で身をやつしたか否かという以前の問題じゃないですか。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no103_05.pdfより引用
表2の「女給数」の表は当時の風俗関係従事者の人数が記載されていますが、そのうち「女給」は現在の所謂クラブやラウンジホステスのようなもので、店によっては過激な性サービスをするところもあったようです。
またチップをより多く得るために枕営業もあったということですが、女給の場合は契約に縛られることなく、店の転籍も比較的自由だったこともあり、女給による自由売春は頻繁に行なわれていたようです。
しかし店ぐるみの売春の場合は摘発対象となり表1の記載「飲食店」の多くはそういう店です。
またチップをより多く得るために枕営業もあったということですが、女給の場合は契約に縛られることなく、店の転籍も比較的自由だったこともあり、女給による自由売春は頻繁に行なわれていたようです。
しかし店ぐるみの売春の場合は摘発対象となり表1の記載「飲食店」の多くはそういう店です。
参考資料 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no93_08.pdf
借金返済まで廃業の自由のない「慰安所規定」は大審院判例や当時の国際条約にも違反する違法な規定でした。当時の女給待遇とはまったく異なります。
また慰安婦がすべて合法な娼妓であったという事実は全く存在しません。多くの証言や警察資料、外務省資料からも正規の手続きを踏んでいない事例が多く判明しています。
朝鮮や台湾に至っては手続きの有無は勿論、未成年女子の国外移送一つとってみても違法です。
(*1)「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」に日本は1925年12月に批准。
当時の加盟国はアルバニア、オーストリア、オーストラリア、カナダ、チリ、中華民国、コロンビア、コスタリカ、キューバ、エストニア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、オランダ、ペルシャ帝国、ポーランド及びダンツィチ、ポルトガル、ルーマニア、シャム、スペイン、スウェーデン。
イギリスやスペインは植民地、オーストラリアやニュージーランドは委任統治領を除外。
コメント
コメント一覧 (10)
管理強制の有無は、ここでの論点では無いのでは?
>管理強制の有無は、ここでの論点では無いのでは?
今回のエントリーは違法か合法かと言うことで、「金を取ったら売春婦」と言う事を否定していますか?
そういう主張しているというセンテンスがあるなら指摘してください。
売春は当時でも違法だったのを認めないのですか?例外的に公娼が存在しただけです。
売春を公に認められた売春婦と、そうでない売春婦がいたことを理解できないのですか?
また慰安婦は売春婦という主張もおかしいいんじゃないですか?
現在の価値観の表現ではなく当時の醜業婦、或いは淫売婦と言わなければなりませんよ。当時は売春婦なる呼称は用いられていません。
従軍慰安婦なんて戦後に出来た言葉で、軍は関係なかったという主張をするウヨがいますが、そう言う輩に限って、醜業婦といった呼称を用いませんね。
>そういう主張しているというセンテンスがあるなら指摘してください。
仰る通り私の読み違いでした。失礼しました。
>売春は当時でも違法だったのを認めないのですか?
娼妓取扱規則に則らない売春は違法ですね。
ただし、軍隊が利用した民間の慰安所の慰安婦が全て、娼妓取扱規則に則らない違法なものであったと言うことは証明されていません。その意味で、この記事のタイトルは、全てが非合法であると読めることから言い過ぎではないかと考えます。主さまも全てが非合法であったと言うことは仰っておられませんよね。
>慰安婦は売春婦という主張もおかしいいんじゃないですか?
いま、web上の辞書を引いて見ましたら、ほぼ、売春婦=醜業婦=淫売婦となっていました。それであれば、わざわざ差別的な意味合いのある言葉や一般に浸透していない言葉を使わない方が適切ではないかと考えます。
>軍隊が利用した民間の慰安所
民間の売春宿(淫売窟)がなぜ合法と言えるのですか?
満州では日本の公娼制度を移植しましたが、
占領した中国の諸都市では違法です。当時の中華民国は売春宿は認めておらず、モグリの私娼窟があったのみです。
仮に軍事占領地ではなく、行政権を確立した場合日本の法を適用しても、国際法に反するものではないのですが、その場合娼妓取扱規則を準用したとしても、憲兵隊による娼妓の登録名簿と指定場所(店)の選定が必要ですが、軍が民間の私娼窟を公認した記録は(証言も含め)ありません。
軍は私娼窟の利用を禁じていました。その命令は多くの軍の文書で明らかです。
また慰安所と利害相反する私娼窟をわざわざ公認するはずがありません。
また慰安所は軍が認定・設置したもので、民間ではありません。オーナーが軍で現場の経営を民間人に委託したというのは多くの軍の書類で明らかです。
日本政府が1992年~1993年に公開した膨大な軍の文書は
http://www.awf.or.jp/6/document.html
で確認できます。
慰安婦=売春婦という単純主張は、現代の(価値観である)売春婦とすり替えているから否定的に述べているのです。
過去の事象を現在の言葉で表現するのは合理的でもありますが、意味やニュアンスが違う場合は注釈を加えるべきです。
否定派は人身売買を隠す方便として、現代の売春婦という呼称を用いているのです。
(現代の売春婦も人身売買と非難される例があり、日本でのコロンビア人売春婦について米国国務省の指摘もありました)
>現在のヨーロッパの殆どの国では個人の売春は合法とされています。
でも日本は違います。
ヨーロッパではジェンダー意識について日本より相当高いレベルにあります。
また儒教に由来する家長夫制がまだ色濃く残っている国とは社会的基盤が違います。
従って自立した女性の職業として保護・監督の体制も整っています。
しかし違法とされない国の多くは個人の売春であって、売春宿や所謂遊廓的な施設はない。
「飾り窓」も個人営業で登録制。
でも帝国政府が違法とした売春を当時は合法だったという詭弁(ウソ)はヨーロッパがどうであろうと、日本人が言うべきことではありませんね。
明治初期廓制度が奴隷制度だと国際問題化されたこと以来の女性人権問題なり。
大正期民権運動かが、廃娼運動した際、居酒屋で(商売の邪魔しないで!!)とコップ酒を浴びせられて以来の、当該娼妓から罵倒されて以来の、難しい問題なり。終戦直後だっつたとか?
女衒(ぜげん)や周旋屋さもいたと思われる。皇軍はそれらを準用:外部発注したのだろう。
当時の現地半島にて、少女強姦?・拉致:半島人検挙逮捕複数記事証拠あり。皇軍へいむきょく通達:社会問題化せぬよう遺漏なく相なるべく:証拠あり。甘言・強圧、たぶらかし・就労詐欺:強制連行実行犯のかなりの部分が、現地半島人:現地採用官憲(4~6割?)の可能性否定できなかろう。彼らは同朋少女らに対しのみならず、雇用主皇軍:日本帝国に対しても「不義理:悪辣:通達破り」を働いていたことになる。
日本本土のそれと同様な制度はありましたよ。満州でもありました。
で、貴方はその確証も得ず貴方の想像だけで云々している訳で本来なら無視してもいいのですが・・・
ちなみに秦郁彦先生が自書で発表した朝鮮における公娼の約半分は日本人でした。
>当時の現地半島にて、少女強姦?・拉致:半島人検挙逮捕複数記事証拠あり。皇軍へいむきょく通達:社会問題化せぬよう遺漏なく相なるべく:証拠あり。
その証拠とやらは慰安婦と直接関係あるのですか?
それならばちゃんと証拠を提示してください。ただし慰安婦徴募関連での警察の取り締まりの新聞記事ですよ。軍が慰安婦を集めだしたのは1938年以降と言うことを知っていますか?
>現地半島人:現地採用官憲(4~6割?)の可能性否定できなかろう。
これまた想像で言っている訳で、(4~6割?)という仮定に対してまともに返答するに値しません。ちゃんと教えを請うなら別ですが、貴方が主張したいなら真面目に事実を提示すべきです。
1943年朝鮮総督府警務局の第八十四回帝国議会説明資料では
警察官のうち朝鮮人の割合
昭和5年 39.5%
昭和12年 42.2%
昭和13年 40.7%(警部補以上では15.8%)
昭和14年 40.6%(同15.3%)
昭和15年 40.0%(同14.2%)
昭和16年 37.2%(同13.6%)
昭和17年 37.8%(同13.0%)
http://livedoor.blogimg.jp/ekesete1/imgs/0/7/07a399bb.png
産経新聞は公的資料を提示せず、阿比留瑠比記者は
「地方の巡査クラスはほとんど朝鮮人と言っていい」と根拠なくインチキを書いている。
当時でも部下の非行の責任を取らない日本人が大勢いたと言いたいのでしょうか?
過去エントリを確認して、もう一度コメントしてください。
http://senbonzakura.blog.jp/archives/71266369.html